| 生き活き元気塾規約 |
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| 会員規約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人名称 | 特定非営利活動法人 生き活き元気塾 |
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| 住 所 | 【本部事務局】 |
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| 東京都江東区森下2丁目14番5号 |
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| TEL 03-3631-2912 FAX 03-3631-2912 携帯 090-4612-0697 |
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| 【教 室】 |
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| 東京都足立区足立1丁目5番4号 奥道会館 2F 03-3886-0744 |
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| 設 立 | 2006年7月30日 |
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| 目 的 | この法人は、高齢者を中心とした広く一般市民を対象として、生き生きとした活力のある人生を過ごしてもらう為に、介護・看護されない為の健康運動レクリエーション教室や主に独居高齢者や介護する側のメンタルヘルス対策としてのカウンセリング、健康推進の為の人材育成などの心と身体の健康作りに関する事業やセミナー、講演などによる健康、予防に関する教育事業、Webや機関紙などによる普及・啓発事業を行い、元気で楽しく、健康的に長生きのできる高齢社会の実現に寄与することを目的とする。 |
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| 事業内容 | @ 健康運動レクリエーション事業(教室・パーソナルトレーニング) 人材育成事業(健康レク推進リーダーの研修・育成) |
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| A メンタルヘルス事業 カウンセリング(対象:独居シニア、介護者) 要予約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 健康・予防セミナー事業 (生活習慣、栄養指導、口腔予防、メンタルヘルス、認知症予防等) 講習会、セミナー、講演、シンポジウム等開催、講師の派遣 |
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| C イベントの企画・運営事業 |
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| 賛助会員 | 生き活き元気塾の設立の趣旨に賛同し、生き活き元気塾の活動を支援してくださる方。 |
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| 会 員 | 生き活き元気塾の会員は以下の通りである。 ■健レク会員:週2回、月8回を1クールとして、3クールごとに体組成等効果測定。 参加者対象:男性、女性30歳以上(それ以外の方応相談) 1ヶ月 6,000円/週2回 月8回 ■チケット会員:空手教室以外の営業時間内で利用できる。 1,000円 /1回 回数券:8,000円/8回分 ■パーソナル会員:自宅にて健康運動指導 10,000円/90分 ■お話し会員:お一人暮らしの高齢者や看護、介護に疲れた方、その他話を聴いて欲しい方 6,000円/2時間以内 ■体験会員:月8回のうちのどれか 1,000円/2回 *クラス内容は別紙書類に記載されている通りとする |
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| 入 会 | 当会の規約の遵守することを誓約することが必要。 別添の入会申込書兼誓約書に必要事項を記入、捺印して提出し、申込書提出時に事務手数料、月会費の払い込み * 入会時の詳細は別紙記載 * 事務手数料・・・データ登録料、会員証発行。体組成測定等でデータを管理します。 |
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| 保 険 | 上限の範囲内で対応します。その他について、怪我,事故及び死亡をしても当会は一切、責任はないものとする。 【注意】責任を当会に追及、損害賠償、訴訟等の法的な手段にての責任転嫁は、一切しないことを確約して、よくよくご理解をした上で入会して下さい。 |
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| 退会・休会 | 退会または休会は、前月末までに所定の用紙に必要事項を記入し、提出する。 (当月に届け出て、当月に退会、休会することは出来ない。) なお、休会は休会会員維持費の支払いのみで、再会後に事務手数料を要求することはない。 ■退会届 ■休会届 |
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| 会費の納入 | 入会時:事務手数料と月会費を当会へ支払いをする。 月会費は、前月の25日から当月5日までの間に支払うものとする |
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| 除 名 | 生き活き元気塾の会員規約に違反した者、生き活き元気塾の活動の趣旨に反した者、生き活き元気塾の名誉を傷つけた者、反社会的な行為を犯した者及び会費等を1ヶ月以上滞納したものは除名とする。 |
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| 施設利用 | 発行される、カレンダーの営業時間による。教室等は指導員の変更や移動がある場合もある。 備品使用前に貸出表に記入してから使用する。備品使用後は必ず持ち帰らず、その日のうちに返却すること。 |
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| 施設内の事故 | 事故・怪我・死亡等に対しての苦情・損害賠償請求は一切受け付けません。 施設利用中に発生した人身事故に対しては、生き活き元気塾の規約に従っていたと認められた場合のみ、生き活き元気塾加入の保険金内での賠償責任を取ります。生き活き元気塾加入の保険に入っていない会員様に対しては、一切損害賠償請求は受け付けない。 |
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| 会計・資金 | 本年度の会計は平成18年6月1日より開始し、平成19年5月31日に終了する。 当会の必要資金は、生き活き元気塾の会費でまかなう。 |
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| 規定改定 | 当会内での1ヶ月に1度役員会議を行い理事長・副理事長・代表の議決をもって最終決議をする。 |
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| 付 記 | 本規約は平成18年8月1日より施行する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||